第六十七条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第七十条 # 裁定に関する事項の政令への委任
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号