著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七十条 # 裁定に関する手続及び基準

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第六十七条第一項第六十八条第一項 又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者がであるときは、適用しない

3項

文化庁長官は、第六十八条第一項 又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

4項

文化庁長官は、第六十七条第一項第六十八条第一項 又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。

一 号

著作者がその著作物の出版 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。

二 号

第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送 又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。

5項

文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

6項

文化庁長官は、第六十七条第一項裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項 又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者通知しなければならない。

7項

文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。

8項

前各項に規定するもののほかこの節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。