実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
国内において行われる実演
次条第一号 又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
第九条第一号 又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ
ロ
ハ
六
号
実演家、レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ
ロ
七
号
実演 及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ
ロ
ハ
八
号
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民 又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演