著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七条 # 保護を受ける実演

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演は、次の各号いずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 号

国内において行われる実演

二 号

次条第一号 又は第二号に掲げるレコードに固定された実演

三 号

第九条第一号 又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く

四 号

第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く

五 号

前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演

実演家レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演

次条第三号に掲げるレコードに固定された実演

第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く

六 号

前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演

実演 及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演

次条第四号に掲げるレコードに固定された実演

七 号

前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演

世界貿易機関加盟国において行われる実演

次条第五号に掲げるレコードに固定された実演

第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く

八 号

前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民 又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演