著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十七条 # 商業用レコードの二次使用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

2項

第九十五条第二項 及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。


この場合において、

同条第二項から第四項までの規定中
国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは
「国民であるレコード製作者」と、

同条第三項中
実演家が保護を受ける期間」とあるのは
「レコード製作者が保護を受ける期間」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

4項

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料 及び前項の団体について準用する。