著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十七条の三 # 貸与権等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない

3項

貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4項

第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

5項

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬 及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。


この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。

6項

第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項団体によつて行使することができる。

7項

第五項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第五項
第九十五条第六項」とあるのは、
第九十五条第七項」と

読み替えるものとする。