レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第九十七条の二 # 譲渡権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
前項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
前項に規定する権利を有する者 又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者 若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物