著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十九条の二 # 送信可能化権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

放送事業者は、その放送 又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

2項

前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない