放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一
号
二
号
三
号
日本国民である放送事業者の放送
国内にある放送設備から行なわれる放送
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ
ロ
四
号
実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ
ロ
世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送