著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九条 # 保護を受ける放送

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

放送は、次の各号いずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 号

日本国民である放送事業者の放送

二 号

国内にある放送設備から行なわれる放送

三 号

前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送

実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送

実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送

四 号

前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送

世界貿易機関加盟国の国民である放送事業者の放送

世界貿易機関加盟国にある放送設備から行われる放送