有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一
号
二
号
日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
国内にある有線放送設備から行われる有線放送