著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九条の二 # 保護を受ける有線放送

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

有線放送は、次の各号いずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 号

日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く次号において同じ。

二 号

国内にある有線放送設備から行われる有線放送