著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ 又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第二十二条 # 上演権及び演奏権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正