著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第二十二条 # 上演権及び演奏権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ 又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。