著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三款 著作権に含まれる権利の種類

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時51分

1項

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

1項

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ 又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

1項

著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

1項

著作者は、その著作物について、公衆送信自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2項

著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

1項

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

1項

著作者は、その美術の著作物 又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

1項

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2項

著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

1項

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品 又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、著作物の原作品 又は複製物で次の各号いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない

一 号

前項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品 又は複製物

二 号

第六十七条第一項 若しくは第六十九条の規定による裁定 又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律昭和三十一年法律第八十六号第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

三 号

第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

四 号

前項に規定する権利を有する者 又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品 又は複製物

五 号

国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者 若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品 又は複製物

1項

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

1項

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

1項

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。