著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第二十五条 # 展示権

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

著作者は、その美術の著作物 又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。