著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第二十六条 # 頒布権
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。