著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第二十六条 # 頒布権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2項

著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。