著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第二十六条の三 # 貸与権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。