著作者は、その著作物 及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除 その他の改変を受けないものとする。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第二十条 # 同一性保持権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項 又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字 又は用語の変更 その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
建築物の増築、改築、修繕 又は模様替えによる改変
特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
前三号に掲げるもののほか、著作物の性質 並びにその利用の目的 及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変