著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。
当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。
当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合
当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
その美術の著作物 又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合
これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合
当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)
行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)
独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から公文書管理法第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体 又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)
情報公開条例(地方公共団体 又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体 又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体 又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存 及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存 及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)
同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
行政機関情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ 若しくはハ 若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ 若しくはハ 若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第二項 及び第三項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ 又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
情報公開条例の規定により地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第五条第一号ロ 若しくはハ 若しくは同条第二号ただし書に規定する情報 又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ 若しくはハ 若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
公文書管理条例(公文書管理法第十八条第二項 及び第四項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ 又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供 若しくは提示に際し、その実名 若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。
その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供 又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
著作者名の表示は、著作物の利用の目的 及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定 又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
公文書管理法第十六条第一項の規定 又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長 又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
著作者は、その著作物 及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除 その他の改変を受けないものとする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項 又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字 又は用語の変更 その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
建築物の増築、改築、修繕 又は模様替えによる改変
特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
前三号に掲げるもののほか、著作物の性質 並びにその利用の目的 及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変