著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第五十一条 # 保護期間の原則
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。