著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第五十一条 # 保護期間の原則

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2項

著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。七十年を経過するまでの間、存続する。