著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四節 保護期間

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


1項

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2項

著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。七十年を経過するまでの間、存続する。

1項

無名 又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。


ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名 又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

二 号

前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。

三 号

著作者前項の期間内にその実名 又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

1項

法人 その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2項

前項の規定は、法人 その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名 又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない

3項

第十五条第二項の規定により法人 その他の団体著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

1項

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2項

映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

3項

前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない

1項

第五十二条第一項第五十三条第一項 及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号 又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号 又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

2項

一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

1項

第五十一条第二項第五十二条第一項第五十三条第一項 又は第五十四条第一項の場合において、著作者死後七十年 又は著作物の公表後七十年 若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日 又は著作物が公表され 若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

1項

文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国 又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約 又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。