第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項 又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年 又は著作物の公表後七十年 若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日 又は著作物が公表され 若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第五十七条 # 保護期間の計算方法
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正