著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第五十七条 # 保護期間の計算方法

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

第五十一条第二項第五十二条第一項第五十三条第一項 又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年 又は著作物の公表後七十年 若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日 又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。