著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第五十三条 # 団体名義の著作物の保護期間

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

法人 その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2項

前項の規定は、法人 その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名 又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない

3項

第十五条第二項の規定により法人 その他の団体著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。