著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第五十二条 # 無名又は変名の著作物の保護期間

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

無名 又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。


ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名 又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

二 号

前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。

三 号

著作者前項の期間内にその実名 又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。