文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国 又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約 又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
著作権法
#
昭和四十五年法律第四十八号
#
第五十八条 # 保護期間の特例
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正