第五十二条第一項、第五十三条第一項 及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号 又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号 又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第五十六条 # 継続的刊行物等の公表の時
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。