著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八条 # 保護を受けるレコード

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

レコードは、次の各号いずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 号

日本国民レコード製作者とするレコード

二 号

レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード

実演家等保護条約の締約国の国民当該締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード

レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの

四 号

前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード

実演・レコード条約の締約国の国民当該締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード

レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの

五 号

前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード

世界貿易機関の加盟国の国民当該加盟国の法令に基づいて設立された法人 及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード

レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの

六 号

前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我がが保護の義務を負うレコード