著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十一条 # 著作権の譲渡

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作権は、その全部 又は一部を譲渡することができる。

2項

著作権を譲渡する契約において、第二十七条 又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。