前条第一項の裁定(以下 この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。
ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。