著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十七条の二 # 裁定申請中の著作物の利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

前条第一項裁定以下 この条において単に「裁定」という。の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。


ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

2項

国等前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず同項の規定による供託を要しない。

3項

第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨 及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。

4項

第一項の規定により著作物を利用する者以下「申請中利用者」という。)(国等を除く次項において同じ。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。

5項

申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。


この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。

6項

申請中利用者国等限る)は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

7項

申請中利用者は、裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

8項

第四項第五項 又は前項の場合において、著作権者は、前条第一項 又はこの条第五項 若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。

9項

第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。