利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者 その他の第三者に対抗することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第六十三条の二 # 利用権の対抗力
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正