著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十三条の二 # 利用権の対抗力

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者 その他の第三者に対抗することができる。