著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七節 権利の行使

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時51分


1項

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2項

前項許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法 及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3項

利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない

4項

著作物の放送 又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音 又は録画の許諾を含まないものとする。

5項

著作物の放送 又は有線放送 及び放送同時配信等について許諾第一項の許諾をいう。以下 この項において同じ。を行うことができる者が、特定放送事業者等放送事業者 又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組 若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組 又は有線放送番組の名称、その放送 又は有線放送の時間帯 その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下 この項において同じ。)に対し、当該特定放送事業者等の放送番組 又は有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等(当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組 又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を含むものと推定する。

6項

著作物の送信可能化について第一項許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法 及び条件(送信可能化の回数 又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く)の範囲内において反復して 又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない

1項

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者 その他の第三者に対抗することができる。

1項

共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない

2項

共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない

3項

共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

4項

前項権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者対抗することができない

1項

共同著作物の著作権 その他共有に係る著作権(以下 この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

2項

共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない

3項

前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

1項

著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

2項

著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡 又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭 その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。


ただし、これらの支払 又は引渡し前にこれらを受ける権利を差し押えることを必要とする。