著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十二条 # 相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

一 号

著作権者死亡した場合において、その著作権が民法明治二十九年法律第八十九号第九百五十九条残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

二 号

著作権者である法人解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第二百三十九条第三項残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2項

第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。