共同著作物の著作権 その他共有に係る著作権(以下 この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第六十五条 # 共有著作権の行使
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
前条第三項 及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。