著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十五条 # 共有著作権の行使

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

共同著作物の著作権 その他共有に係る著作権(以下 この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

2項

共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない

3項

前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。