公表された著作物を放送し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。
一
号
著作権者に対し放送 又は放送同時配信等の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。
二
号
著作者が当該著作物の放送、放送同時配信等 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
三
号
著作権者がその著作物の放送 又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があると認められないこと。