著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十八条 # 著作物の放送等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

公表された著作物を放送し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、その著作権者に対し放送 若しくは放送同時配信等の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。

2項

前項の規定により放送され、又は放送同時配信等される著作物は、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。


この場合において、当該有線放送、地域限定特定入力型自動公衆送信 又は伝達を行う者は、第三十八条第二項 及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。