著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十六条 # 質権の目的となつた著作権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

2項

著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡 又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭 その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。


ただし、これらの支払 又は引渡し前にこれらを受ける権利を差し押えることを必要とする。