著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第六十四条 # 共同著作物の著作者人格権の行使

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない

2項

共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない

3項

共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

4項

前項権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者対抗することができない