著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第十三条 # 権利の目的とならない著作物

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない

一 号

憲法 その他の法令

二 号

若しくは地方公共団体の機関独立行政法人独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達 その他これらに類するもの

三 号

裁判所の判決、決定、命令 及び審判 並びに行政庁の裁決 及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

四 号

前三号に掲げるものの翻訳物 及び編集物で、 若しくは地方公共団体の機関独立行政法人 又は地方独立行政法人が作成するもの