次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
憲法 その他の法令
国 若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達 その他これらに類するもの
裁判所の判決、決定、命令 及び審判 並びに行政庁の裁決 及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
前三号に掲げるものの翻訳物 及び編集物で、国 若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人 又は地方独立行政法人が作成するもの