著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第一節 著作物

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


1項

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 号

小説、脚本、論文、講演 その他の言語の著作物

二 号
音楽の著作物
三 号
舞踊 又は無言劇の著作物
四 号

絵画、版画、彫刻 その他の美術の著作物

五 号
建築の著作物
六 号

地図 又は学術的な性質を有する図面、図表、模型 その他の図形の著作物

七 号
映画の著作物
八 号
写真の著作物
九 号
プログラムの著作物
2項

事実の伝達にすぎない雑報 及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3項

第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約 及び解法に及ばない。


この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 号

プログラム言語

プログラムを表現する手段としての文字 その他の記号 及びその体系をいう。

二 号

規約

特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

三 号

解法

プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

1項

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

1項

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択 又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2項

前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

1項

データベースでその情報の選択 又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2項

前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

1項

次の各号いずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない

一 号

憲法 その他の法令

二 号

若しくは地方公共団体の機関独立行政法人独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達 その他これらに類するもの

三 号

裁判所の判決、決定、命令 及び審判 並びに行政庁の裁決 及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

四 号

前三号に掲げるものの翻訳物 及び編集物で、 若しくは地方公共団体の機関独立行政法人 又は地方独立行政法人が作成するもの