著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第十九条 # 氏名表示権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供 若しくは提示に際し、その実名 若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。


その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供 又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2項

著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3項

著作者名の表示は、著作物の利用の目的 及び態様に照らし著作者創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

4項

第一項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

二 号

行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定 又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。

三 号

公文書管理法第十六条第一項の規定 又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る)により国立公文書館等の長 又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。