著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第十二条 # 編集著作物

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択 又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2項

前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。