著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第十二条の二 # データベースの著作物

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

データベースでその情報の選択 又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2項

前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。