データベースでその情報の選択 又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第十二条の二 # データベースの著作物
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。