法人 その他使用者(以下 この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則 その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第十五条 # 職務上作成する著作物の著作者
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則 その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。