著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第二節 著作者

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


1項

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供 若しくは提示の際に、その氏名 若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称 その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

1項

法人 その他使用者以下 この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則 その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2項

法人等の発意に基づきその法人等業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則 その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

1項

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽 その他の著作物の著作者除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。


ただし前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。