著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第十六条 # 映画の著作物の著作者

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽 その他の著作物の著作者除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。


ただし前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。