著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供 若しくは提示の際に、その氏名 若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称 その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第十四条 # 著作者の推定
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正