著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百三条 # 著作隣接権の譲渡、行使等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条 及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送 又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条第六十七条の二第一項ただし書を除く)、第七十条第三項から第五項まで除く)、第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第七十三条 並びに第七十四条第三項 及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について、第六十八条第七十条第四項第一号 及び第七項除く)、第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第七十三条本文 及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について、第七十一条第一号に係る部分に限る)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送 又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。


この場合において、

第六十三条第六項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条の二第一項第九十六条の二第九十九条の二第一項 又は第百条の四」と、

第六十八条第二項
第三十八条第二項 及び第三項」とあるのは
第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と

読み替えるものとする。