著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時51分


1項

第三十条第一項第四号除く第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで第三十五条第三十六条第三十七条第三項第三十七条の二第一号除く次項において同じ。)、第三十八条第二項 及び第四項第四十一条から第四十三条まで第四十四条第二項除く)、第四十六条から第四十七条の二まで第四十七条の四 並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項 及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演 又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送 又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード 又は有線放送の利用について準用する。


この場合において、

第三十条第一項第三号
自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは
「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、

含む。)」とあるのは
含む。)に係る自動公衆送信」と、

第四十四条第一項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条第一項第九十二条の二第一項第九十六条の二第九十九条第一項 又は第百条の三」と、

同条第二項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条第一項第九十二条の二第一項第九十六条の二 又は第百条の三」と、

同条第三項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条の二第一項 又は第九十六条の二」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する 第三十二条第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十七条第三項第三十七条の二第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項 若しくは第四十七条の規定 又は次項 若しくは第四項の規定により実演 若しくはレコード 又は放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により、その出所を明示しなければならない。

3項

第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演 又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

4項

視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演 又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

5項

著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る)を行うことができる。


ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。

6項

前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。

7項

前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。


この場合において、

前項
第九十二条の二第一項」とあるのは、
第九十六条の二」と

読み替えるものとする。

8項

第三十九条第一項 又は第四十条第一項 若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送 若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

9項

次に掲げる者は、第九十一条第一項第九十六条第九十八条 又は第百条の二の録音、録画 又は複製を行つたものとみなす。

一 号

第一項において準用する第三十条第一項第三十条の三第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号 若しくは第九項第一号第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 若しくは第四項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二第二号第四十一条から第四十二条の三まで第四十三条第二項第四十四条第一項から第三項まで第四十七条第一項 若しくは第三項第四十七条の二 又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音 若しくは当該放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像の公衆への提示を行つた者

二 号

第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し 又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

三 号

第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物 又は録画物を保存した放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者

四 号

第一項において準用する第四十七条の四 又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

五 号

第三十三条の三第一項 又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項 若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演 若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演 若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

1項

前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項 及び第八項の規定を除く)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

1項

第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条 及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送 又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条第六十七条の二第一項ただし書を除く)、第七十条第三項から第五項まで除く)、第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第七十三条 並びに第七十四条第三項 及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について、第六十八条第七十条第四項第一号 及び第七項除く)、第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第七十三条本文 及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について、第七十一条第一号に係る部分に限る)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送 又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。


この場合において、

第六十三条第六項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条の二第一項第九十六条の二第九十九条の二第一項 又は第百条の四」と、

第六十八条第二項
第三十八条第二項 及び第三項」とあるのは
第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第七十七条 及び第七十八条第三項除く)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。


この場合において、

同条第一項第二項第四項第八項 及び第九項
著作権登録原簿」とあるのは、
「著作隣接権登録原簿」と

読み替えるものとする。