第三十条第一項(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項 及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四 並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項 及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演 又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送 又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード 又は有線放送の利用について準用する。
この場合において、
第三十条第一項第三号中
「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは
「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、
「含む。)」とあるのは
「含む。)に係る自動公衆送信」と、
第四十四条第一項中
「第二十三条第一項」とあるのは
「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項 又は第百条の三」と、
同条第二項中
「第二十三条第一項」とあるのは
「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二 又は第百条の三」と、
同条第三項中
「第二十三条第一項」とあるのは
「第九十二条の二第一項 又は第九十六条の二」と
読み替えるものとする。