著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百九条 # あつせん

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

2項

委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。