委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百九条 # あつせん
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。