この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下 この章において「委員」という。)を置く。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第六章 紛争処理
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時49分
委員は、文化庁長官が、著作権 又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨 及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。
この章に規定するもののほか、あつせんの手続 及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。