著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十一条の二

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持 又は申出を行つた者を除く)は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号いずれかに該当するものを除く)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

二 号

国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民 又はレコード保護条約の締約国の国民当該締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号いずれかに該当するものを除く)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード