著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


1項

著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者第三十条第一項第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物 若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項第三項 若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権 若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 又は次項第三号 若しくは第六号に掲げる者を除く)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

著作者人格権 又は実演家人格権を侵害した者第百十三条第八項の規定により著作者人格権 又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く

二 号

営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権 又は著作隣接権の侵害となる著作物 又は実演等の複製に使用させた者

三 号

第百十三条第一項の規定により著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

四 号

侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたこと その他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く)を除く

五 号

侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等 又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム 及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたこと その他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く)を除く

六 号

第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

3項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物 又は実演等(著作権 又は著作隣接権の目的となつているものに限る)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供 又は提示が著作権 又は著作隣接権を侵害しないものに限る)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音 又は録画(以下 この号 及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権 又は著作隣接権を侵害した者

二 号

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下 この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供 又は提示が著作権を侵害しないものに限る)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る)を除く。以下 この号 及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音 及び録画を除く。以下 この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度 その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下 この号 及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類 及び用途 並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く)を継続的に 又は反復して行つた者

4項

前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権 又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。

5項

第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に 又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。

1項

第六十条 又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

技術的保護手段の回避 若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避 若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡 若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置 又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る)をした者

二 号

業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避 又は技術的利用制限手段の回避を行つた者

三 号

第百十三条第二項の規定により著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

四 号

第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等 又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

五 号

営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

六 号

営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

1項

著作者でない者の実名 又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名 又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持 又は申出を行つた者を除く)は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号いずれかに該当するものを除く)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

二 号

国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民 又はレコード保護条約の締約国の国民当該締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号いずれかに該当するものを除く)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

1項

第四十八条 又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

1項

第百十九条第一項から第三項まで第百二十条の二第三号から第六号まで第百二十一条の二 及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

2項

前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的 又は有償著作物等の提供 若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号いずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない

一 号

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類 及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡 又は公衆送信の態様 その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供 又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る)。

二 号

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類 及び用途、当該複製の部数 及び態様 その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供 又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る)。

3項

前項に規定する有償著作物等とは、著作物 又は実演等(著作権、出版権 又は著作隣接権の目的となつているものに限る)であつて、有償公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供 又は提示が著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供 又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く)をいう。

4項

無名 又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る第一項に規定する罪について告訴をすることができる。


ただし第百十八条第一項ただし書に規定する場合 及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。

1項

法人の代表者(法人格を有しない社団 又は財団の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百十九条第一項 若しくは第二項第三号から第六号まで 又は第百二十二条の二第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

第百十九条第二項第一号 若しくは第二号 又は第百二十条から第百二十二条まで

各本条の罰金刑

2項

法人格を有しない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3項

第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴 又は告訴の取消しは、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴 又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

4項

第一項の規定により第百十九条第一項 若しくは第二項 又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。