著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十条の二

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

技術的保護手段の回避 若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避 若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡 若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置 又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る)をした者

二 号

業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避 又は技術的利用制限手段の回避を行つた者

三 号

第百十三条第二項の規定により著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

四 号

第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等 又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

五 号

営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

六 号

営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者