前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項 及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百二条の二 # 実演家人格権との関係
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正